吹田地学会規約

第1章 総則

   第1条  本会は吹田地学会と称する。
   第2条  本会は、事務所を吹田市津雲台1-2-1千里ニュータウンプラザ6階

 吹田市立市民公益活動センター「ラコルタ」内に置く。

  

 

  第2章 目的および事業 

   第3条  本会は、吹田地域を中心に吹田市民とともに地学及び環境に関する

          研究・調査・普及を計り、会員相互間および関連団体・個人との連

絡・研究・研修・普及の場を整え、もって吹田における地学的知識

及び情報の普及に寄与することを目的とする。

  第4条   

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

    (1)地学に関する調査および研究

    (2)地学に関する出版物などの資料の刊行

    (3)地学に関する情報の収集および提供

    (4)地学に関する展覧会・研究発表会・講演会などの開催

    (5)地学に関する観察会など地学の普及のための講習会などの開催

    (6)会員の研究成果の発表会の開催

    (7)地学の発展のため、内外の諸団体・個人との交流および協力

    (8)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員  
  第5条   本会は、次にあげる会員で組織する。

    正会員:地学に関心を持つ者

    賛助会員:本会の目的および事業を賛助する団体・法人または個人

    名誉会員:本会の事業範囲において特別の功績のあるもので、会員が推薦

し、総会で承認された者

  第6条     本会への入会を望む者は、第7粂に定める当該年度の会費(連絡等

の郵送を希望する者は第7条4の規定により郵送代を加え)を添えて

事務局に入会申込書を提出し、事務局の承認を得なければならない。

 
  第7条  正会員の会費は1年2000円とする。賛助会員の会費は1年1口

10,000円とし、申し込んだ口数に応じた金額とする。名誉会員の会費

は徴収しない。

     2 年度途中の入会者に対する会費の割引は行わない。

     3 既納の会費はいかなる理由があっても返却しない。

     4 本会からの連絡はeメール等により全面的にIT化するが、郵送を希

望する会員は、会費の他に年額1000円を支払う。

 
  第8条  会員は退会することができる。

     2 退会しようとする会員は、所定の様式の退会届けを事務局に提出し、

事務局の承認を受けなければならない。

     3 会員が退会するにあたって、本会に対する債務がある場合にはそれを

返却しなければならない。

  第9条  会員が次の事由に該当する場合には、事務局の議決を経て、これを

除名することができる。

    (1)本会の名誉を傷つけ、また本会の目的に反する行為を行ったとき

    (2)本会の会則または規則に違反したとき

    (3)会費を正当な理由なく2年以上滞納したとき

 
 第4章 役員 
  第10条    本会には次の役員を置く。

    (1)幹事  8名

    (2)監査役 2名

     2 幹事のうち、1人を会長、2人を副会長とする

     3 幹事及び監査役は総会において選任する。

     4 会長、副会長は、幹事の互選により定める。

 
  第11条 

会長はこの会を代表し、その業務を統括する。

     2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、又は会長が欠けた

ときは、会長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。

     3 幹事は、幹事会を構成し、この会の業務を執行する。

     4 監査役は、次に掲げる職務を行う。

     (1)幹事の業務執行の状況を監査すること。

     (2)この会の財産の状況を監査すること。

     (3)前2号の規定による監査の結果、この会の業務又は財産に関し不正の

行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実を発見した場合に

は、これを総会に報告すること。

     (4)前号の報告をするために必要のある場合には、総会を招集すること。

     (5)幹事の業務執行の状況又はこの会の財産の状況について、幹事に意見

を述べること。

  

 
  第12条  役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、その任期を、任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長する。

 
  第13条   役員のうち、その定数の3分の1を越える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。  
   第14条   役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決によりこれを解任することができる。但し、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 
  第15条   役員は、その職務を執行するために要した費用を受けることができる。
 第5章 総会 
  第16条   本会の総会は、通常総会と臨時総会とする。
  第17条 

総会は以下の事項について議決する。

     (1)規約の改正

     (2)解散及び合併

     (3)事業計画及び予算

     (4)事業報告及び決算

     (5)役員の選任及び解任

     (6)会費の額

     (7)その他運営に関する重要事項

 
  第18条  通常総会は、毎年1回開催する。

      2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

      (1)事務局が必要と認めたとき。

      (2)正会員の3分の1以上から臨時総会の目的を記載した書面によって

開催の請求があったとき。

 
  第19条  総会は、会長が招集し、議長を務める。

 2 会長は、第18条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を開かねばならない。

 
  第20条  総会は正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。 
  第21条  総会の議決は、出席正会員の過半数の賛成をもって決する。可否 同数のときは、議長が決するところとする。 
  第22条  やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらか じめ書面をもって、開催の議決権を総会議長に委任することができる。 
第6章 会計  
  第23条 本会の経費は会費、その他の収入で支弁する。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 
第7章 設立年月日  
  第24条  本会の設立年月日は2004年(平成16年)8月15日とする。 
  付則1  この規約は2004年(平成16年)8月15日から施行する。

          この規約は2008年(平成20年)10月5日に一部改正。

          この規約は2009年(平成21年)10月12日に一部改正。

          この規約は2010年(平成22年)11月23日に一部改正。

 
  付則2  この規約は2019年(令和元年)12月1日に発足した「持続的継続 の為の委員会」が吹田地学会の事業を「かなりの程度正常化でき る」と判断し、臨時総会でそれが承認されるまで執行を停止する。
  付則3  この規約は2020年(令和2年)7月23日に一部改正の上、執行を再開する。 
  付則4  この規約は2021年(令和3年)7月4日に一部改正。 
     
     以上